ケースマーク(Case Mark)

貿易用語

ケースマーク(Case Mark)とは、輸出する貨物の外装に表記する記号や番号のことで、シッピングマーク(Shipping Marks)や荷印とも言われる。貼り付け場所の決まりは無いが、ケースや梱包袋などの見やすい場所に、貨物を特定できるように表示する。

輸出貨物にシッピングマークを付ける目的は下記のとおり。

①梱包貨物の中身を判断するため
②梱包貨物の仕分けを簡単にするため
③保管や取扱上の注意点を分かるようにするため
④梱包重量や容積が分かるようにするため
⑤複数貨物の場合、連番を付け紛失を防ぐため

輸出貨物のシッピングマークは、輸入者からの船積指図(Shipping Instruction)に従い、下記のような項目を記載する。

①主マーク(Main Mark)⇒買い手の社名、頭文字を組み合わせたマーク
②仕向地、仕向港(Port Mark)
③ケースナンバー(Case No.)
④貨物原産地(Country of Origin)⇒例:Made in Japan
⑤取扱上の注意(Care Mark)⇒例:Fragile、Handle with Care、Keep Dry
⑥総重量(Gross Weight)、純重量(Net Weight)、容積(Measurement)
⑦注文番号(PO No.)、商品番号(Product No.)、部品番号(Part No.)

ケースマークは、売買契約に基づいて作成される船積書類に記載される。

送り状(Invoice)、船荷証券(B/L)もしくは航空貨物運送状(AWB)、梱包明細書(Packing List)、保険証券(Insurance Policy)、原産地証明書(Certificate of Origin)、その他の船積書類にも記載されるため、できるだけ簡素化するほうが好ましい。

信用状L/C (Letter of Credit) 取引の場合、書類上の不一致があると、銀行から船積書類を買い取ってもらえないため、ケースマークの記載に不一致の無いよう注意が必要である。

 

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