該非判定書(非該当証明書)とは、通関を円滑に行うことを目的とした書類で、輸出貨物が「輸出貿易管理令・別表第1」に定められた規制リスト対象に該当しないことを証明するための書類です。
輸出の通関に際して、税関から該非判定書(非該当証明書)の提出を求められることがあります。
また場合によっては、輸出貨物のカタログ、仕様書、説明文書などを求められることもあります。
リスト規制とは
日本政府は、テロリストや大量破壊兵器などに利用される可能性がある貨物(技術)の輸出を「リストで規制」しています。
つまり、兵器の開発、製造、使用、加工に使われるような危険な貨物は、簡単に輸出できないようリストを作成して規制をかけているのです。当然ですよね。
リスト規制は、輸出令別表(外為令別表)第1の1~15の項に定められており、輸出貨物(技術)が、下記リスト項目に該当する場合は、経済産業大臣の輸出許可が必要になります。
1.武器 2.原子力 3.化学兵器 3の2.生物兵器 4.ミサイル 5.先端素材 6.材料加工 7.エレクトロニクス 8.電子計算機 9.通信 10.センサ 11.航法装置 12.海洋関連 13.推進装置 14.その他 15.機微品目
一般的には、このような危険な貨物を輸出することは少ないため、輸出貨物は、「リスト規制」の「非該当」になります。
その場合、輸出貨物(技術)が、「リスト規制の非該当貨物」であることを宣言するために、該非判定書(非該当証明書)を税関に提出する必要があります。
該非判定書と非該当証明の違い
通常は、該非判定書を「リスト規制の非該当」として発行するケースが多いので、「該非判定書=非該当証明」として取り扱われることが多いですが、厳密に言うと下記のような違いがあります。
「該非判定書」とは
輸出貨物(技術)が、リスト規制に該当するか否かを判定した結果を記載した書面。
「非該当証明書」とは
輸出貨物(技術)が、リスト規制に該当しないことを宣言した書面。
該非判定書(非該当証明書)は誰が発行する?
基本的には「製造者」が該非判定書(非該当証明書)を発行しますが、該非判定の責任は「輸出者」にあります。
「輸出者」が「製造者」でない場合は、製造者に該非判定書の発行を依頼することが一般的です。
該非判定は、リストに基づいて「該当」or「非該当」を判定するだけで良いので、製造者であれば簡単に作成することができます。
もし製造者から該非判定に必要な情報を入手できるのであれば、仲介している商社や代理店(輸出者)でも作成することは可能です。
外部機関に依頼して発行するような書類ではありませんが、意外なものが規制対象になっていることもあるため、リストに基づいて、きちんと該非判定することが重要です。
該非判定書のフォーマットは特に決まってませんが、「項目別対比表」や「パラメータシート」を使用しているメーカーが多いです。
項目別対比表やパラメータシートとは、貨物が輸出令別表第1に該当するか否かを判定するためのチェックシートのようなものです。
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