海外から貨物を輸入するときに輸入品の価格が1万円を超える場合、通常は関税と輸入消費税が課せられます。
関税は輸入品により税率が異なり、輸入消費税(国内消費税と地方消費税)は一律です。
一度輸出した商品を修理や誤出荷、不具合などの理由で、日本へ再輸入する場合は、「再輸入免税」の申請をすれば関税が免除されます。
再輸入免税とは?
「再輸入免税」とは、関税定率法第14条第10号に規定される「本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質、形状が変わっていないもの」を本邦に輸入する場合に関税が免税される制度です。
ここで言う「輸出された貨物」とは、輸出許可を受けた貨物や貨物誤積みのため再輸入される貨物が該当します。
「性質及び形状が変わっていないもの」とは、輸出したときの品質、規格、形状等が、輸入するときにおいても同一であると認められるものになります。
(関税定率法第14条第10号)
つまり日本からの輸出品が、輸出したときの性質・形状に変化を加えられることなく再び輸入される場合は、再輸入免税が適用され、関税および輸入消費税が免除されるという制度です。
再輸入免税の申請を受けた輸入地の所轄税関は、輸入者から提出された輸出時の書類を確認することにより、本当に性質・形状が同じものかどうかを判断します。
同一のものであると証明できなければ、再輸入免税は却下されてしまいます。
再輸入免税の申請書類は?
輸出許可通知書
輸出許可書とは、貨物を輸出するときに、税関から発行される書類です。
貨物を輸出した証拠となる重要な書類なので、どこかにファイリングしているはずです。
もし紛失してしまった場合は、輸出申告を依頼したクーリエ業者や通関業者に問い合わせて入手しましょう。
輸出インボイス
輸出インボイスに、下記のような情報が記載されていれば良いでしょう。貨物を特定するために必要な情報です。
①商品のシリアル番号(固有番号)
②商品の型番
③商品の正式名称
④注文番号(POナンバー)
輸入インボイス
シッパーが商品の返送の際に作成した輸入インボイスです。
下記のような情報が記載されていれば良いでしょう。貨物を特定するために必要な書類です。
①商品のシリアル番号(固有番号)
②商品の型番
③商品の正式名称
④注文番号(POナンバー)
メール
商品の返送について、海外とやりとりしたメールもエビデンスとなります。
下記のような内容がしっかり記載されていれば、問題ありません。
①商品名、型番
②数量
③商品のシリアル番号
④注文番号(PO番号)
⑤返品の理由
商品の写真
さらに商品の写真があれば効果的です。
写真を要求されることはあまり無いですが、シリアル番号や商品を特定できるような情報がハッキリ分かるような写真があればあわせて提出しましょう。
外箱に【返送品】と表記してもらう
念には念をということで、シッパーにお願いして、外箱表記してもらえると安心です。
海外から輸出貨物を返送する際に、外箱に大きくハッキリと【返送品】と表記してもらいましょう。
参考までに英語表記をいくつか紹介しておきます。
①Returned goods(返送品)
②Returned items(返送品)
③Return for repair(修理のため返送)
再輸入免税の申請書類を準備しても、税関で見逃されてしまえば税金が課せられてしまいます。
通常見逃しはほとんどないと思いますが、しっかりと外箱表記していれば安心です。
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