原産地証明書(Certificate of Origin)

貿易書類
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原産地証明書(Certificate of Origin)とは?

原産地証明書(Certificate of Origin)とは、輸出貨物の原産国を証明する書類です。特定国・特定地域において生産され、製造され、または加工されたことを証明する書類で、輸入者の依頼により輸出者が作成します。

1)「原産地」とは輸出される商品の国籍のこと。
2)「原産地証明書」とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のこと。

 

日本から貨物を輸出する場合は、商工会議所などで発行手続きを行います。

日本では、課税総額が20万円以下の貨物を輸入する場合、通関へ原産地証明書を提出する必要はありません。
原産地証明書の有効期限は、「輸入申告日から1年間」となります。

 

特定原産地証明書とは?

特定原産地証明書とは、輸出商品が「EPAに基づく原産資格を満たすこと」を証明する書類のことです。

日本は、複数の国と経済連携協定(EPA=Economic Partnership Agreement)を締結しており、日本からの輸出商品について、EPAに基づく原産資格を満たすことを証明すれば、貿易相手国の税関でEPA税率(通常の関税率よりも低い関税率)の適用を受けることができます。

日本では「経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律」に基づき、商工会議所が特定原産地証明書を発給しています。
また「特定原産地証明書」はEPAに基づいて発給されるため、EPAを締結していない国へは発給されません。

 

特恵関税を適用して物品を輸入する場合

一般特恵制度原産地証明書様式A(GSP=Generalized System of Preferences:Form A)とは、特恵受益国等を原産地とする物品であることを証明した原産地証明書です。

原産地から物品を輸出する際に、輸出者の申告に基づき、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものが必要になります。

有効期限は発行日から一年間です。

 

原産地証明書はなぜ必要?

原産地証明書は、誰がどのような時に必要となるのでしょうか。

 

特恵関税や経済連携協定(EPA)の優遇税率を適用して物品を輸入するため

経済連携協定(EPA)を締結している国の輸入者は、特定原産地証明書を入手すれば、特恵関税の適用を受けることができるので、一般税率よりも低い関税率で貨物を輸入することができます。

 

契約書や信用状(L/C)取引の添付書類として要求

契約書の提出書類の中に、原産地証明書が含まれていたり、信用状(L/C)取引の銀行買取時の添付書類のひとつとして、原産地証明書が要求されている場合もあります。

 

輸入国の法律や規則により船積書類として要求

国によっては、法律や規則により原産地証明書の提出を要求されることもあります。

 

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